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不動産の媒介を宅建業者に依頼するとき、建設省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約です。
| 専属専任媒介契約 |
依頼者は、目的物件の売買などの媒介を一業者以外の業者に重ねて依頼できない。また、自ら発見した相手方と売買契約が出来ない。指定流通機構に登録必要。
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| 専任媒介契約 |
依頼者は、目的物件の売買などの媒介を一業者以外の業者に重ねて依頼できない。また、自ら発見した相手方と売買契約が出来る。指定流通機構に登録必要。 |
| 一般媒介契約 |
依頼者は、目的物件の売買などの媒介を複数の業者に重ねて依頼できる。また、自ら発見した相手方と売買契約をすることが出来る。 |
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土地・建物の所有者であることを証する書面(登記済証)のことをさします。
物件の内容・所有者・取得(建築)日付等が記載され、最後に法務局の「登記済」という赤いハンコが押してあり、登記簿謄本に記載されている受付番号と同一です。
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| 権利書を滅失した所有権者が、権利の移転・設定を行うときに、複数の保証人(署名・実印・印鑑証明書添付)に「登記義務者が人違いでないことを保証してもらうための書面」をいう。保証書で受け渡しを行う場合は、司法書士に十分説明を受けることが大切です。 |
実印・・・個人は、市区町村役場に印鑑登録されたもの。法人(代表)は、法務局に登録されたもので、印鑑証明書を取り寄せることができます。
認印・・・実印・銀行印以外の印鑑で、売買契約書や買受に関する委任状にも使用することが出来ますが、これらの場合は、できるだけ実印の方が好ましいと言われています。 |
宅地建物取引業法には業者が受け取ることのできる手数料の上限が定められています。
仲介手数料は賃貸借契約の場合は合計で家賃の1ケ月分まで。
売買契約の場合は合計で売買金額の3%+6万円(200万円以下の部分は5%,200万円か ら400万円の部分は4%,400万円以上の部分は3%) |
社団法人 愛知県宅地建物取引業協会 名南東支部
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